マンション管理組合が費用負担する場合も考えられます。ポイントは原因が専用使用権を有する使用者側に有るか否かです。他の箇所にも同じ様な現象があれば貴殿側にとっては有利でしょう。管理組合との相談の元、専門家に判断してもらう事になると思われます。標準管理規約では、第21条 1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。とあります。「通常の使用に伴うものについては」の意味は窓ガラスが割れた時の入れ替え等であれば通常は専用使用権を有する使用者が負担する事になります。
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