〉扶養に出来れば健康保険税など免除できるような事を聞きました。そのようなことはありません。・健康保険の被扶養者になれば、国民健康保険には加入していないのですから、当然、国民健康保険税は掛からなくなります。・税金の“扶養”(控除対象配偶者)になっても住民税が下がるようなことはありません。控除対象配偶者になれる条件を満たすような所得しかないのなら、住民税が掛からないか低いだけです。〉所得が少なくても経営していれば扶養にはなれないんでしょうか。配偶者控除なども無理なんでしょうか所得金額が条件を満たすのなら、お父さんは控除対象配偶者にできるし、お母さんは健康保険の被扶養者になれます。〉給与天引きで健康保険税と厚生年金を払っています。「健康保険税」は存在しません。「健康保険料」か、「国民健康保険料」のどちらかのはずです。※訂正しました。失礼しました。〉国民健康保険税と市県民税が何故か高くお母さんが、相当の所得があると税務申告しているからです。〉計算方法をお知りであれば教えていただければと思いますお住まいの市町村のホームページをご覧ください。特に国民健康保険税の計算方法は、市町村によって全く違います。
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